贈与税の改正

経済危機対策として「贈与税の軽減」が発表され、贈与税が改正されました。
ですが、全ての贈与税が対象となるわけではなく、対象となるのは
「住宅を新築するとき、住宅を購入するときのための「金銭贈与である」ということが条件となっています。

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つまり、借金返済や車を買うための金銭贈与は認められていません。
また、誰から贈与してもらってもOKではありません。
20歳以上の人に、両親や祖父母が贈与する場合のみです。
叔父、叔母などからの贈与は駄目です。
そして、適用は22年の12月31日までです。

住宅を購入したい、新築したいという人は、「今のうちに・・・」という贈与税の改正。

期間が短いですから、住宅の購入や新築したい人は慌しく動いている人も多いかもしれません。

そして、今回の贈与税の改正では暦年課税制度、相続時精算課税制度ともに
併用が可能で、暦年課税制度と併用する場合、贈与を受けたお金から
500万円の非課税枠を控除し、贈与額がそれを上回るようであれば
暦年課税の非課税率である110万円の利用をすることができます。
つまり610万円までであれば、贈与税はかかりません。

相続時精算課税制度と併用する場合は、贈与を受けたお金から
非課税枠である500万円を控除し、相続時精算課税制度の3500万円の
非課税枠を控除できます。
つまり、4000万円まで贈与税を負担しなくて良いことになります。

とても大きくお得感のある制度ですね。
コレを機に住宅購入、住宅新築を考えてみてはいかがでしょうか?
両親だけでなく、祖父母からの贈与も可能ですよ。

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