贈与税と相続税

例えば、両親がなくなった場合、残された子供に対し資産が残り、
その資産を相続すると相続税がかかります。
日本の相続税はとても高いものであると言われていますから、
この相続税を払わなくても良い方法を・・・と、当然人々は考えます。

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そこで、生きているうちに資産を親から子供へ渡しておくと、死亡した際の相続税はかからないものとなります。

ですが、このような税金逃れを阻止する対策として、贈与税があります。
つまり、相続税を補填する税として贈与税が定められているのですね。

そして、親や祖父母から子供や孫に預金や不動産の名義を変更すると、
子供や孫に贈与が行われたものとされ、贈与税を払わなければいけない
ものとなっています。

そして、贈与税の計算ですが、1月1日から12月31日の1年間に
贈与を受けた合計額から基礎控除額(110万円)をひいたものに税率を
かけた額となっています。

この際の税率ですが、120未満の場合は、0・8%、250万円の場合は
5.6%。
8000万円の場合は46.5%となり、1000万円の場合は50%も贈与税が
かかる事になります。

贈与税逃れをしたい気持ちも分かりますが、税金を払うのは国民の
義務ですから、仕方ないですね。

その年1月1日から12月31日までに基礎控除額の110万円を超えるお金、
財産の贈与を受けた場合は、翌年の2月1日から3月15日までの間に、
住所のある税務署に対し、申告し、納税する必要があります。

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