生前贈与の贈与税

生前贈与の贈与税は、生きている人から財産をもらった場合、財産をもらった人にかかるものです。
1月1日から12月31日までの間に、生きている人から財産をもらった場合は、
翌年の3月15日までに申告書を提出し、納税をしなければなりません。

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親や祖父母から子供や孫へ、夫から妻へ、妻から夫へなど、高価なプレゼントや現金などをあげた場合、その金額や価値が、基礎控除額110万円を超えると、もらった人に贈与税がかかってしまいます。

例えば、110万円以上の指輪を夫からもらったり、110万円以上の車を親から息子がもらったりすると贈与税という税金がかかる事になります。

ただ、「贈与」というのは、「あげるひと」と「もらうひと」の同意があって初めて贈与になります。

例えば、子供の名義で預金などをしている親もたくさんいますが、内緒で口座を
開設したり、子供が生まれてからすぐに「同意」なく、言ってみれば親が勝手に
口座を作っているのですから、この場合は贈与にはなりません。

ですから、この子供名義の通帳を子供が大きくなったとき、子供に渡しても贈与にはなりません。

では、個人から個人へではなく、会社などの法人からお金や物をもらった場合はどうなるのでしょうか?
贈与税がかかるのは上述のように個人から個人へお金や物の受け渡しがあったときです。

ですから、会社などから個人が物をお金やもらった時には贈与税はかかりません。
ただ、このような場合は、「所得税」がかかります。
そして、生きている人からもらう財産は「生前贈与」ですが、亡くなった人から貰う財産は「相続」と言い「相続税」がかかります。

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