生前贈与の贈与税




生前贈与の贈与税は、生きている人から財産をもらった場合、財産をもらった人にかかるものです。
1月1日から12月31日までの間に、生きている人から財産をもらった場合は、
翌年の3月15日までに申告書を提出し、納税をしなければなりません。

親や祖父母から子供や孫へ、夫から妻へ、妻から夫へなど、高価なプレゼントや現金などをあげた場合、その金額や価値が、基礎控除額110万円を超えると、もらった人に贈与税がかかってしまいます。

例えば、110万円以上の指輪を夫からもらったり、110万円以上の車を親から息子がもらったりすると贈与税という税金がかかる事になります。

ただ、「贈与」というのは、「あげるひと」と「もらうひと」の同意があって初めて贈与になります。

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(C) 2009 贈与税、相続税と住宅・マンション購入